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東京家庭裁判所八王子支部 昭和30年(家)2835号 判決

国籍

アメリカ(テキサス州)

住所

東京都立川市○○内

申立人

サム・エル・ゴーレン(仮名)

国籍

アメリカ

住所

申立人に同じ

法定代理人

リチヤード・ダブリユー・スミス(仮名) 外一名

上記申立人からの氏変更申立事件について、その申立を相当と認め、次のとおり審判する。

主文

申立人の氏を○○○と変更することを許可する。

(家事審判官 辻安雄)

申立の趣旨

申立人の氏をスミス(仮名)と改めることを許可する旨の審判を求む。

申立の実情

事件本人は先に東京家庭裁判所八王子支部の審判を得て申立人夫妻に依り正式に養子縁組されたものであるが、事件本人、申立人共に米国市民である為日本国内に於ける養子縁組届出は事実上不可能であり、為に届出に依る事件本人の氏の変更が出来ない為本申立に及ぶ次第である。

尚添附の氏の変更に関する申立人の本国法であるテキサス州法に依れば

「養子縁組の最終的審判決定後三〇日以内に裁判官又は裁判所書記官は審判の謄本を人口統計局の戸籍吏宛送附しなければならない。戸籍吏は児童の縁組に依る新しい名を其の出生証明書に記載しなければならない」としている。

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